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住宅ローン控除2026年版|性能別の借入限度額と、2028年から変わること

しものせき住まいガイド編集部作成 / 2026.10.11 公開

住宅ローン控除は2030年入居まで延長されました。新築の借入限度額は、認定長期優良・低炭素4,500万円(子育て・若者夫婦5,000万円)、ZEH水準3,500万円(同4,500万円)、省エネ基準適合2,000万円(同3,000万円)。省エネ基準適合住宅の新築は2028年以降に扱いが変わる見込みで、建築確認の時期に注意が必要です。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、年末のローン残高の0.7%を、原則13年間、所得税(引ききれない分は住民税の一部)から差し引く制度です。2026年度の税制改正で2030年12月31日の入居まで延長されました。この記事では、下関で新築する人が押さえるべき「限度額」と「性能」の関係を整理します。

先に結論

  • 控除率0.7%、新築は13年間。限度額は住宅の性能と世帯で決まる
  • 子育て世帯・若者夫婦世帯は限度額が上乗せ(長期優良で5,000万円、ZEH水準で4,500万円、省エネ基準適合で3,000万円)
  • 省エネ基準を満たさない新築は対象外。さらに「省エネ基準適合住宅」の枠は2028年以降に扱いが変わる見込み

新築住宅の借入限度額(2026〜2027年入居)

住宅の性能 一般世帯 子育て世帯・若者夫婦世帯 控除期間
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 4,500万円 5,000万円 13年
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 4,500万円 13年
省エネ基準適合住宅 2,000万円 3,000万円 13年
省エネ基準を満たさない住宅 対象外 対象外 —
  • 子育て世帯:19歳未満の子がいる世帯、若者夫婦世帯:夫婦のどちらかが40歳未満の世帯(その年の12月31日時点)というのが従来の定義です。
  • 限度額の差は、13年間の合計で数十万円〜100万円以上の差になります。例えば限度額3,000万円と4,500万円では、残高が4,500万円ある人なら年間10.5万円、13年で最大約136万円の差です(残高が限度額を上回っている場合の単純計算)。

出典によって、省エネ基準適合住宅の子育て世帯の限度額を4,000万円とするものもあります。入居年の正式な数字は国税庁・国土交通省の資料で確認してください。

2028年以降に変わること

2026年度の税制改正で、「省エネ基準適合住宅」の新築は、令和10年(2028年)以降に建築確認を受けるものから扱いが変わる(対象外になる方向)と報じられています。つまり、2028年以降に建てる場合は、最低でもZEH水準(断熱等級5・一次エネ等級6)にしないと控除を受けられなくなる可能性があります。

今から計画する人は、どのみちZEH水準以上を目標にするのが安全です。みらいエコ住宅2026の補助(記事)も、ZEH水準以上が対象です。

控除を受けるための主な要件

  • 自分が住む住宅で、取得から6ヶ月以内に入居し、年末まで住んでいること
  • 床面積50㎡以上(合計所得1,000万円以下の人は40㎡以上の特例あり)
  • 返済期間10年以上のローン
  • 合計所得金額2,000万円以下
  • 省エネ基準以上の性能を証明する書類(建設住宅性能評価書、または住宅省エネルギー性能証明書)

性能の証明書類は住宅会社が用意します。「住宅ローン控除に使う証明書を出してください」と契約時に伝えておくと確実です。

手続き

  • 1年目:確定申告が必要(会社員も)。入居の翌年の2〜3月に、登記事項証明書、売買契約書・請負契約書の写し、ローンの年末残高証明書、性能の証明書などを添えて申告します。
  • 2年目以降:会社員は年末調整で済みます。税務署から送られてくる申告書と、金融機関の残高証明書を勤務先に出します。

下関で使える他の制度との関係

  • 下関市住宅取得支援事業(最大250万円):補助金を受けても住宅ローン控除は受けられます。ただし、控除の計算で「取得対価」から補助金額を差し引く扱いになります。
  • フラット35:フラット35でもローン控除は使えます。地域連携型の金利引き下げとも併用できます(フラット35地域連携型の記事)。
  • みらいエコ住宅2026:国の補助金も、取得対価から差し引いて控除額を計算します。

まとめ

  • 控除率0.7%・13年。限度額は性能と世帯で2,000万〜5,000万円
  • 子育て世帯・若者夫婦世帯は上乗せがある。子どもの年齢や夫婦の年齢で判定
  • 2028年以降は「省エネ基準適合」の枠が変わる見込み。ZEH水準以上を目標にすると安全
  • 1年目は確定申告。性能の証明書は住宅会社に頼む

税制は年度ごとに変わります。入居の年が決まったら、その年の制度を税務署か金融機関で確認してください。

出典・参考

情報の確認日:2026-10-11。制度の内容・金額・受付状況は変わることがあります。申請前に必ず各窓口の最新情報をご確認ください。