
下関市住宅取得支援事業では、新たに三世代で同居・近居する場合に30万円の加算があります。「近居」は同じ小学校区か隣接する校区に住むこと。加算が付く条件(市外からの転入、または下関駅周辺地区への転居)と、親の家の近くに建てるときの土地・間取りの考え方をまとめました。
「親の近くに家を建てたい」「実家に戻って同居したい」という相談は、下関では珍しくありません。市もこうした転居を後押ししていて、住宅取得支援事業に三世代の加算があります。この記事では、加算の条件と「近居」の意味、親の家の近くで建てるときの実務的なポイントをまとめます。
先に結論
- 住宅取得支援事業の加算:新たに三世代で同居・近居する場合+30万円
- 近居=三世代の住宅が同じ小学校区、または隣接する2つの小学校区にあること
- 加算が付くのは「市外からの転入」または「下関駅周辺地区への転居」の場合に限られる
加算の内容
下関市住宅取得支援事業では、基礎額に次の加算が付きます。
| 加算の区分 | 金額 |
|---|---|
| 中学生以下の子が1人いる世帯 | +30万円 |
| 中学生以下の子が2人以上いる世帯(2人目以降1人につき) | +20万円 |
| 新たに三世代同居・近居する場合 | +30万円 |
子育て世帯で三世代近居なら、基礎額に60万円以上の加算が付く計算です。ただし、上限額(区分ごとに100万〜200万円)を超えることはありません。制度全体は補助金まとめの記事を参照してください。
「新たに」の意味
すでに同居・近居している人が建て替える場合は「新たに」にあたりません。市外から戻ってくる人や、市内の別の地区から親の近くへ移る人が対象です。
加算が付く場合
市のページでは、加算は「市外からの転入及び市内転居で下関駅周辺地区への転居に限る」とされています。市内の居住誘導区域外から区域内へ転居する場合(基礎額50万円)には、この加算は付きません。自分の区分を住宅政策課(083-231-1941)に確認してください。
「近居」の定義
市は「三世代が居住するそれぞれの住宅が、市内の同一の小学校の校区内にあること、または隣接する2つの小学校の校区内にあること」と定めています。
- 同じ校区なら、距離は問いません
- 隣の校区でも対象です。ただし「隣接する2つ」なので、校区を1つ飛ばすと対象外です
- 校区の境界は市の教育委員会の校区図で確認できます
親の家の校区と、候補の土地の校区を先に調べておくと、土地探しの範囲が決めやすくなります。
同居と近居、どちらが向いているか
| 観点 | 同居(二世帯住宅) | 近居(別の家) |
|---|---|---|
| 建築費 | 1棟で済むが、水回りを2つ作ると費用は増える | 土地と建物が別に必要 |
| 土地 | 親の土地に建て替えられれば土地代が不要 | 新たに土地が必要 |
| 生活 | 介護・育児の助け合いがしやすい。距離感の調整が難しい | 適度な距離を保てる |
| 補助 | 同居も近居も加算は同じ30万円 | 同じ |
| 将来 | 親世帯の部分が空くときの使い方を設計で考えておく | 売りやすい |
親の土地に建て替える場合の注意
- 古家の解体費:木造30坪で150万〜250万円程度(費用の記事)。危険空き家に該当すれば市の解体補助が使える場合があります(空き家バンクの記事)。
- 擁壁と地盤:長く住んでいる土地でも、建て替えでは新たに地盤調査が必要です。古い擁壁は作り直しになることがあります(地盤と災害リスクの記事)。
- 名義と贈与:親名義の土地に子が建てる場合、土地の使用貸借や、将来の相続を踏まえた整理が必要です。税理士か司法書士に相談してください。
- 市街化調整区域:郊外の実家が市街化調整区域にある場合、親族の自己用住宅として建てられる場合がありますが、条件があります(市街化調整区域の記事)。
近居で土地を探すときのコツ
- 校区図を見て「対象になる範囲」を先に線で引く
- その範囲で、ハザードマップ(防災マップの記事)と居住誘導区域(記事)を重ねる
- 親の通院先・買い物先への道順を実際に歩いてみる
まとめ
- 三世代同居・近居の加算は30万円。「新たに」で「市外からの転入または下関駅周辺地区への転居」が条件
- 近居は同じ小学校区か隣接校区。校区図で範囲を先に決める
- 親の土地に建てるなら、解体・擁壁・地盤・名義を早めに整理する
親の近くに住むことは、補助金の額以上に、日々の暮らしの支えになります。制度は「きっかけ」として使い、住み方は家族で話し合って決めてください。
出典・参考
情報の確認日:2026-10-11。制度の内容・金額・受付状況は変わることがあります。申請前に必ず各窓口の最新情報をご確認ください。


