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補助金・制度

下関市住宅取得支援事業の申請手順|契約前に何をするか、必要書類と期限

しものせき住まいガイド編集部作成 / 2026.09.28 公開

最大250万円の下関市住宅取得支援事業は「契約前の交付申請」が絶対条件です。相談から完了報告までの7つのステップ、必要書類、令和8年度の期限(受付12月28日、完了報告は完了後30日以内か令和9年2月末)を順番に整理しました。

下関市住宅取得支援事業は金額が大きい分、手続きの順番を間違えると1円ももらえません。この記事では、制度の内容ではなく「いつ・何を・どこに出すか」だけに絞って、申請の流れを説明します。制度の対象や金額は補助金まとめの記事をご覧ください。

先に結論

  • 市の交付決定を受ける前に、住宅の契約を結んではいけません。 決定前の契約・着工は対象外です。
  • 令和8年度の受付は2026年12月28日まで(先着順)。完了報告は「事業完了から30日以内」か「令和9年2月末日」の早い方です。
  • 契約相手は市内の登録事業者に限られます。会社選びの段階で登録の有無を確認してください。

全体の流れ(7ステップ)

順番 やること 相手 目安の時期
1 対象になるかの事前確認(転入か市内転居か、引っ越し先の区域) 住宅政策課に電話 土地の候補が出た頃
2 登録事業者の確認 住宅会社・市のPDF 会社を選ぶとき
3 見積書・図面など申請書類の準備 住宅会社 契約の1〜2ヶ月前
4 交付申請(様式第1号) 住宅政策課 契約前
5 市から交付決定通知が届く 市 → あなた 申請から2〜4週間程度
6 契約・着工・完成・引き渡し・転入届 住宅会社・市民課 決定後
7 完了報告(様式第7号)と交付請求(様式第10号) 住宅政策課 完了から30日以内

ステップ1:対象かどうかを先に電話で確認する

市外から転入する人は「3年以上続けて市外に住んでいる」こと、市内転居の人は「1年以上続けて居住誘導区域の外に住んでいる」ことなどが条件です。住民票の履歴で判断されるので、過去の転居が多い人は先に確認してください。引っ越し先が居住誘導区域の内か外か、下関駅周辺地区かは「しものせき情報マップ」で住所を入れると分かります(居住誘導区域の記事)。

窓口:下関市 住宅政策課 083-231-1941

ステップ2:登録事業者と契約する前提で会社を選ぶ

対象になる新築住宅は、下関市内に本店・支店がある登録事業者(市と協定を結んだ会社)との請負契約が条件です。登録事業者の一覧は市のページにPDFがあります。検討中の会社がリストにない場合、その会社と契約すると補助の対象外になります。

登録事業者側の優遇措置(市の補助が50万円未満なら30万円相当、50万円以上なら50万円相当の値引き・付属品など)も、この登録事業者との契約が前提です。

ステップ3〜4:交付申請の書類をそろえる

市のページにある「必要書類一覧」(Excel)が正式なリストです。一般的に次のものが必要になります。

  • 交付申請書(様式第1号の1:市外からの転入用、様式第1号の2:市内転居用)
  • 住宅の見積書(土地と建物が合算の場合は、住宅の金額を分けて出してもらう)
  • 住宅の図面(延床面積が75㎡以上であることが分かるもの)
  • 住民票の写し(続柄入り。転入前の居住期間が分かるもの)
  • 中学生以下の子どもがいる場合、三世代同居・近居の場合は、その関係が分かる書類
  • 市税の滞納がないことの証明(必要な場合)

申請書を出してから交付決定までの間は、契約も着工もできません。この待ち時間を見込んでスケジュールを組んでください。

ステップ5〜6:交付決定後にやること

交付決定通知が届いたら契約できます。工事中に内容が変わる(面積や金額が変わる、工期が延びる)場合は、変更承認申請書(様式第5号)を先に出します。中止する場合は中止・廃止届(様式第4号)です。

転入の人は、完了報告までに下関市へ住民票を移しておく必要があります。

ステップ7:完了報告と請求

引き渡しが終わったら、次の2つを期限内に出します。

  • 完了報告書(様式第7号):登記事項証明書、引き渡し書、領収書、住民票(新住所)など
  • 優遇措置実施証明書(様式第8号):登録事業者が優遇措置を実施したことの証明
  • 交付請求書(様式第10号):振込先を書いて提出

期限は「完了日から30日以内」または「令和9年2月末日」のどちらか早い方です。年明けに引き渡しの予定なら、2月末の期限に注意してください。

フラット35地域連携型を使う場合

この補助金を使う人は、フラット35の金利引き下げ(地域連携型)も使えます。市から「利用対象証明書」を発行してもらい、金融機関との借入契約までに提出します。住宅ローンの事前審査の段階で、金融機関に「フラット35地域連携型を使いたい」と伝えておくとスムーズです(詳しくはフラット35地域連携型の記事)。

よくある失敗

  • 土地と建物をセットで契約した後に制度を知った → 対象外。土地の契約は問題ありませんが、建物の請負契約が先に結ばれていると補助を受けられません。
  • 登録事業者でない会社と契約した → 対象外。
  • 完了報告の期限を過ぎた → 交付決定があっても支払われません。
  • 見積書が土地込みの金額だった → 住宅部分の金額を出し直す必要があり、手続きが遅れます。

まとめ

  • 流れは「事前確認 → 登録事業者を選ぶ → 契約前に交付申請 → 決定 → 契約・工事 → 完了報告・請求」
  • 令和8年度は12月28日受付終了。完了報告は完了から30日以内か令和9年2月末
  • 困ったら住宅政策課(083-231-1941)に電話。市の職員は手続きの相談に慣れています

手続きは面倒に見えますが、住宅会社が書類の多くを用意してくれます。「補助金を使いたい」と最初に伝えることが、いちばんの近道です。

出典・参考

情報の確認日:2026-10-11。制度の内容・金額・受付状況は変わることがあります。申請前に必ず各窓口の最新情報をご確認ください。